クレーン運転特別教育の受講申込書の様式を変更しました。
2023年03月01日 お知らせ
令和5年度からクレーン運転特別教育の受講申込書の様式を変更します。
当該特別教育の講習科目(学科)のうち、「クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」については、次の資格を取得している受講者には免除を受けることができることにしました。それに伴い、当該申込書に「受講科目の一部免除申請欄」を追加しました。
免除ができる資格
①運転士免許所持者(・移動式クレーン運転士免許 ・デリック運転士免許 ・旧クレーン則第235条に規定する揚貨装置運転士免許)
②技能講習修了者(・玉掛け技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習)
なお、免除の対象者であっても受講は可能です。
参考:移動式クレーン運転士免許等所持者、玉掛け技能講習修了者、小型移動式クレーン運転技能講習修了者が「床上操作式クレーン運転技能講習」を受講する際、「床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の科目の受講の免除を受けることができると、クレーン等運転関係技能講習規程で定められています。